債権の消滅時効は従来は10年でした。新民法では、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しない時」(新166条1項1号)「権利を行使することが出来る時から10年間行使しない時」(新166条1項2号)で消滅します。

例えば、売買契約をして、これを放置して置いたら、当然金を払えと売主は買主に言えますよね?これは債権です。売り主はこの債権を行使できることを当然知っているわけですから、行使せず放置すれば5年で消滅し、もう金払えと言えなくなるということです。

西本